1
人びとよ,あなたがたの主を畏れなさい。かれはひとつの魂からあなたがたを創り,またその魂から配偶者を創り,両人から,無数の男と女を増やし広められた方であられる。あなたがたはアッラーを畏れなさい。かれの御名においてお互いに頼みごとをする御方であられる。また近親の絆を(尊重しなさい)。本当にアッラーはあなたがたを絶えず見守られる。
2
孤児たちの財産を返還しなさい。(自分の)悪いものを,(かれらの)良いものと替えてはならない。またかれらの財産をわがものにしてはならない。誠にそれは大罪である。
3
あなたがたがもし孤児に対し,公正にしてやれそうにもないならば,あなたがたがよいと思う2人,3人または4人の女を嬰れ。だが公平にしてやれそうにもないならば,只1人だけ(嬰るか),またはあなたがたの右手が所有する者(奴隷の女)で我授しておきなさい。このことは不公正を避けるため,もっとも公正である。
4
そして(結婚にさいしては)女にマハルを贈り物として与えなさい。だがかの女らが自らその一部を戻すことを願うならば,喜んでこれを納めなさい。
5
アッラーから保管を委託された財産を,精神薄弱者に渡してはならない。そして,かれらに衣食を与え,懇切に言葉優しく話しかけなさい。
6
結婚年齢に達するまでは,孤児を試しなさい。もし,立派な分別があると認められたならば,その財産をかれらに渡しなさい。かれら(孤児)が成年になるまで,浪費したり,急いで消費してはならない。(後見者が)金持ならば抑制してこれに手を触れてはならない。また貧乏ならば,(後見のために)適切に使もいなさい。孤児に返還するさいは,かれらのために証人を立てなさい。アッラーは清算者として万全であられる。
7
男は両親および近親の遺産の一部を得,女もまた両親及び近親の遺産の一部を得る。そのさい遺産の多少を問わず定められたように配分しなさい。
8
遺産の分配にさいし,もし遠い親族や孤児や貧者が,その場に居合わせた時は,それ(遺産)からかれらにも与え,懇切に言葉優しく話しかけなさい。
9
自分のあとにひ弱い子女を残し,それらの身を案じる者はよく心配して置け。だからアッラーを畏れ,誠意ある言葉で語りなさい。
10
不当に孤児の財産を食い減らす者は,本当に腹の中に火を食らう者。かれらはやがて烈火に焼かれるであろう。
11
アッラーはあなたがたの子女に就いてこう命じられる。男児には,女児の2人分と同額。もし女児のみ2人以上のときは遺産の3分の2を受ける。もし女児一人の時は,2分の1を受ける。またその両親は,かれに遺児のある場合,それぞれ遺産の6分の1を受ける。もし遺児がなく,両親がその相続者である場合は,母親はその3分の1を受ける。またもしかれに兄弟がある場合は,母親は6分の1を受ける。(いずれの場合も)その遺言したものと,債務を清算した残り(の分配)である。あなたがたは自分の父母と自分の子女との,どちらがあなたがたにとって,より益があるかを知らない。(これは)アッラーの掟である。本当にアッラーは全知にして英明であられる。
12
妻が遺したものは,かの女らに子がない場合,半分をあなたがたが受ける。もし子がある場合は,かの女らの遺言と債務を果たした後,あなたはかの女の残したものの,4分の1を受ける。またあなたがたが遺すものは,あなたがたに子がない場合は妻はあなたの遺産の4分の1を受ける。もしあなたがたに子がある場合は,遺言と債務を果たした後,かの女たちはあなたが残したものの8分の1を受ける。もし遺産を遺す男または女に,父母も子女もなく,兄弟または姉妹一人だけある場合は,その者が遺産の6分の1を受ける。兄弟姉妹が多い場合,かれらは全員で3分の1の分け前を得る。これは,遺言と債務を果たした後のことで,(誰にも)損害を及ぼすことはない。(これは)アッラーからの定めである。アッラーは全知にして大度量であられる。
13
これらは,アッラーの定められた決まりである。アッラーとその使徒に服従する者は,川が下を流れる楽園に入り,永遠にその中に住むであろう。それは至上の幸福の成就である。
14
だがアッラーとその使徒に従あず,かれの定めに背く者は,業火に入り,永遠にその中に住む。かれは恥ずべき懲罰を受けるであろう。
15
あなたがたの女たちの中,不貞を働いた者には,あなたがたの中から,かの女らに対し4名の証人を立てなさい。かれらがもしこれを証言したならば,かの女らを家の中に監禁しなさい。死がかの女らを連れ去るか,アッラーがかの女らのため,(別の)道を決められるまで。
16
あなたがたの中2人で罪を犯した者は(2人とも)処罰しなさい。だが,その罪を悔いて身を修めるならば,そのままに放って置け。本当にアッラーは,度々御赦しなされる方,慈悲深い方であられる。
17
アッラーが悔悟を御赦しなされるのは,知らずに悪事を犯したが,直ぐ後で,悔い改める者だけである。アッラーは,これらの者を御赦しになられる。アッラーは全知にして英明な御方であられる。
18
だが,死に臨むまで悪行を続け,その時になって「今悔い改めます。」と言う者,また不信心のまま死ぬ者の梅悟は御赦しになられない。かれらのために,われは痛苦の懲罰を準備してある。
19
あなたがた信仰する者よ,当人の意志に反して,女を相続してはならない。あなたがたが,かの女らに与えたマハルの一部を取り戻すために,かの女らを手荒に扱ってはならない。明らかに不貞の事実があれば別である。出来るだけ仲良く,かの女らと暮しなさい。あなたがたが,かの女らを嫌っても(忍耐しなさい)。そのうち(嫌っている点)にアッラーからよいことを授かるであろう。
20
あなたがたが一人の妻の代りに,他と替えようとする時は,仮令かの女に(如何に)巨額を与えていても,その中から何も取り戻してはならない。あなたがたは,ありもしない中傷という明白な罪を犯して,これを取り戻そうとするのか。
21
あなたがたは,どうしてそれを取り戻すことが出来ようか。既に互いに深い関係もあり,かの女らは堅い誓約をあなたがたから得ているのである。
22
あなたがたの父が結婚したことのある女と,結婚してはならない。過ぎ去った昔のことは問わないが。それは,恥ずべき憎むべきこと。忌まわしい道である。
23
あなたがたに禁じられている(結婚)は,あなたがたの母,女児,姉妹,父方のおば,母方のおば,兄弟の女児,姉妹の女児,授乳した乳母,同乳の姉妹,妻の母,あなたがたが関係している妻の生んだ養育中の養女,あなたがたがその妻と,未だ関係していないならばその連れ子を妻にしても罪はない。およびあなたがたの生んだ息子の妻,また同時に二人の姉妹を娶ること(も禁じられる)。過ぎ去った昔のことは問わないが。アッラーは寛容にして慈悲深くあられる。
24
またあなたがたに(禁じられている者は),夫のある女である。ただしあなたがたの右手の所有する者(奴隷の女)は別である。これはあなたがたに対するアッラーの掟である。これら以外は,すべてあなたがたに合法であるから,あなたがたの財資をもって,(良縁を)探し求め,面目を恥かしめず,私通(のよう)でなく(結婚しなさい)。それでかの女らと,交わった者は,定められたマハルを与えなさい。だがマハルが定められた後,相互の合意の上なら,(変更しても)あなたがたに罪はない。本当にアッラーは全知にして英明な御方であられる。
25
あなたがたの中,信者の自由な女を娶ろ資力のない者は,右手の所有する信仰ある女を娶れ。アッラーはあなたがたの信仰を熟知される。あなたがたは,(皆)一人の者から次々に(生まれた者で)ある。だから女性の家族の承諾を得て,かの女らと結婚しなさい。そして妥当な婚資を,かの女らに贈れ。かの女らが慎ましく,淫らでなく,また隠した友もないならば。かの女らが妻となった後に,破廉恥な行いがあれば,懲罰は自由な女に科せられる半分である。これはあなたがたの中,罪を犯すことを恐れる者への定めである。だが欲を押えるならば,あなたがたにとり更によい。本当にアッラーは寛容にして慈悲深くあられる。
26
アッラーはあなたがたに(掟を)解明して,あなたがた以前の者の慣行に導こうとなされ,あなたがたの悔悟を許すよう望まれる。アッラーは全知にして英明であられる。
27
アッラーは,あなたに対し悔悟を赦そうと望まれる。だが自分の欲望に従う者たちには,片寄った上にも,大きく片寄り去るよう望まれる。
28
(また)アッラーは,あなたがた(の負担)を軽くするよう望まれる。人間は(生れ付き)弱いものに創られている。
29
信仰する者よ,あなたがたの財産を,不正にあなたがたの間で浪費してはならない。だがお互いの善意による,商売上の場合は別である。またあなたがた自身を,殺し(たり害し)てはならない。誠にアッラーはあなたがたに慈悲深くあられる。
30
もし敵意や悪意でこれをする者あれば,やがてわれは,かれらを業火に投げ込むであろう。それはアッラーにとって,非常に易しいことである。
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